概要: 市内における事業所の事業主が、ものづくりの技術水準の向上等を図るため、他の研修機関が実施する技術研修等に従業員を派遣した場合に、事業主に対してその受講料の一部を助成します。
対象費用: 受講料
助成率: 2分の1以内
■助成対象となる事業主
次に掲げるすべての事項に該当する事業主が助成の対象となります。
1.市内で事業を営む事業所の事業主(本・支店(所)に関係なく市内で事業を営む事業所に限られます)
2.雇用保険の適用事業主
3.研修等に係る受講料の全額又は一部を負担する事業主
4.所定労働時間内に従業員(雇用保険の被保険者に限る)に、社命として研修等を受講させ、かつ、受講期間中通常の賃金を支払う事業主
5.市税を滞納していない事業主
■助成対象となる研修
1.以下の機関で実施される研修が対象です(研修内容は問いません)。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
・独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校
・公益財団法人ソフトピアジャパン
・株式会社VRテクノセンター
■助成金額(令和6年4月より1人につき年1回の申請制限を撤廃しました)
助成金額:受講料の2分の1以内の額(事業主が受講料の一部を負担した場合は、その額の2分の1以内の額)で市長が必要と認めた額
限度額:1人につき申請1回あたり50000円
〇国等の他機関から助成金が支給される場合
・他機関から助成金が支給される場合は、受講料から差し引いた額の1/2以内の額(上限50000円)を市助成額とします。
■交付申請期間
4月から9月までの間に修了した研修:10月末日まで
10月から翌年3月までの間に修了した研修:3月末日まで(間に合わない場合はご相談ください)