概要: 市内の中小企業者の皆様が、経営の安定化や経営基盤の強化等のために必要な事業資金を円滑に調達していただくため設けている、低利な融資制度についてご案内します
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもので、次の業種を営む者。
(1)小売業(「無店舗小売業」を除く)
(2)飲食店(食事の提供を主とするもの)
(3)その他中心市街地の賑わい創出に寄与するものと認められるもの
2.許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている者。
3.事業を営んでいない個人で、対象区域内で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していない者を含む。)。
4.市内の既存企業が分社化して、対象区域内で新分野に進出し、経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していない者を含む。)。
5.市内の既存企業で、対象区域内に店舗等を新規出店又は対象区域外から区域内に移転する企業。
※融資対象3においては、新規開業に必要な資金のうち、原則として総所要額の1割は自己資金を用意することとします。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金、設備資金合わせて4000万円
■融資利率
・融資期間5年以内:年1.4%
・融資期間10年以内:年1.7%
※融資対象3に該当の場合、借入当初3年間の支払済み利子の全額を市が利子補給。ただし、利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、2年間となります。
※融資対象4又は5に該当の場合、借入当初3年間の支払済み利子のうち年1.0%相当額を市が利子補給。ただし利子補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合は、移転日以降の支払い済み利子は補給対象外となります。
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※融資対象3に該当の場合、借入初年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)を市が補助。
※融資対象4又は5に該当の場合、借入初年度に支払った信用保証料の50%相当額(上限100万円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。