概要: 市内の中小企業者の皆様が、経営の安定化や経営基盤の強化等のために必要な事業資金を円滑に調達していただくため設けている、低利な融資制度についてご案内します
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当するもの
・許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの
・事業を営んでいない個人で新たに事業を開始するもの(事業開始後1年を経過していないものを含む。)
・市内の既存企業が分社化して新たな事業を起こし経営の多角化を図るもの(分社後1年を経過していないものを含む。)
※新規開業に必要な資金のうち、原則として総所要額の1割は自己資金を用意すること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備投資は、旭川市内で実施するものに限ります。また、工事等の契約(発注含む)及び施工に着手したものや、機械設備・車両等の契約(発注含む)をしたものについては、原則として融資の対象としません。
■融資限度額
運転資金、設備資金合わせて4000万円
※当該資金について既往借入がある場合、その借入残高と合わせて4000万円以内となります。
■融資利率
・融資期間5年以内:年1.9%
・融資期間10年以内:年2.2%
※借入当初2年間の支払済み利子の全額を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※借入初年度に支払った信用保証料の50%相当額(上限100万円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。