概要: 市内の中小企業者の皆様が、経営の安定化や経営基盤の強化等のために必要な事業資金を円滑に調達していただくため設けている、低利な融資制度についてご案内します
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当する中小企業者等。
2.市内に事業所を有し、1年以上の事業実績を有するもの。
3.許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けているもの。
4.次のいずれかに該当するもの。
(1)業績の拡大、生産能力の拡充等のために工場の新・増改築、工場等建設用地の取得及び大型機械設備の導入等に要する資金。
(2)以下のいずれかに該当するもの。
・店舗等の取得、新改築及び店内施設の改修等に要する資金。
・店舗等の移転等に要する資金。
・店舗等以外で営業のために必要な施設、設備及び用地の取得に要する資金。
(3)児童福祉事業、介護事業のための施設、設備(施設利用者送迎に供する事業用車両を含む)に要する資金。(新たに事業を営む者も可)
(4)生産、加工、販売のための機械設備、及び情報機器の購入に要する資金。
(5)搬送用設備や、大型冷蔵庫などの備品類、及び事業用車両(ただし、普通自動車及び二輪車は除く)の購入に要する資金。
(6)共同店舗等、共同施設、集客施設等の建設・整備に要する資金。
(7)従業員のための福利厚生施設の整備に要する資金。
(8)公害防止施設・設備に要する資金(農業(畜産業を含む)も対象とする)。
(9)「企業立地促進資金」の切替えによるもの(運転資金を含む。なお、この場合の運転資金は設備資金として取り扱う。)。
※不動産業については、自社社屋等(事業実施上、顧客に提供するために保有する収益物件を除く)の整備に要する資金以外は対象外とする。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
2億円
■融資利率
・融資期間5年以内:年1.5%(固定)
・融資期間10年以内:年1.8%(固定)
・融資期間15年以内:年2.0%(固定)
■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
※機械設備の場合は10年以内。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。