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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(花巻市)

  • 岩手県
  • 花巻市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

設備投資


概要

製造等対象!花巻市での事業用設備取得等で最大3年間固定資産税を課税免除します!

概要: 令和9年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■対象地域
大迫地域、東和地域

■対象となる業種
製造業
農林水産物等販売業※
旅館業(下宿業を除く)
情報サービス業
※地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう。

■適用要件
1.製造業または旅館業
ア)資本金額:5000万円以下
対象となる取得原因:取得等
取得価額:500万円以上

イ)資本金額:5000万超~1億円以下
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:1000万円以上

ウ)資本金額:1億円超
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:2000万円以上

2.農林水産物等販売業または情報サービス業等
ア)資本金額:5000万円以下
対象となる取得原因:取得等
取得価額:500万円以上

イ)資本金額:5000万円超
対象となる取得原因:新設または増設のみ
取得価額:500万円以上

■対象となる固定資産
・家屋(建物及び付帯設備のうち、直接事業の用に供する部分)
・償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分)
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)

■課税免除対象期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年

■お問い合わせ
花巻市企業誘致促進協議会
花巻市商工観光部商工労政課企業立地推進室
〒025-8601岩手県花巻市花城町9-30
TEL0198-41-3537(ダイヤルイン)
FAX0198-24-0259

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

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