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物価高騰対策賃上げ支援金(岩手県)

  • 岩手県

2025年02月20日~2025年11月14日

想定金額: 100 万円(最大時)

福利厚生


概要

岩手県中小企業等対象!1時間あたり50円以上の賃上げで最大100万円支給します!

概要: 岩手県では、50円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等を対象に従業員1人あたり5万円(最大20人分)を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象
岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて5年程度の職業経験を有する副業・兼業人材(注2)を採用した場合の、事業主が民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料や当該人材が県内の事業所を実際に訪れて業務を行う場合の事業主が負担した交通費及び宿泊費。
(注1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア)県内に事業所を有すること。
イ)県税に未納がないこと。
ウ)役員等(事業主が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、事業主が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(注2)副業・兼業人材は、岩手県外に居住している者であること。

■補助内容
補助事業者が負担する以下の費用(当該事業を実施する会計年度中に支払ったものに限る。)
(1)初めて岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業人材と契約を締結し、かつ契約期間が5か月以内である補助事業者の場合
1.民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料
2.副業・兼業人材が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の事業主が負担した以下の経費
・交通費(往復1万円未満は対象外)
・宿泊費(上限9800円/1泊)
3.副業・兼業人材へ支払う報酬
〇補助額
対象経費の8/10以内の額
上限:50万円
注)千円未満切捨て

(2)(1)以外の補助事業者の場合
1.民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料
2.副業・兼業人材が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の事業主が負担した以下の経費
・交通費(往復1万円未満は対象外)
・宿泊費(上限9800円/1泊)
〇補助額
対象経費の1/2以内の額(デジタル人材の場合3/4以内の額)
上限:50万円
注)千円未満切捨て

注)交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和28年3月30日条例第14号)に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。

(3)補助条件等
1.補助金の申請は、当該年度において1事業主当たり1人を限度とし、申請回数は1回限りとすること。
2.副業・兼業人材と雇用契約又は業務委託契約等を締結し就業させること。
3.事業開始年度において事業主が負担した費用であること。
4.本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。

■交付申請期間
令和7年4月1日から令和8年2月末日まで
(注、上記期間であっても予算の上限額に達した時点で募集を停止します。)
(注、県の交付決定前に支払った費用については補助対象となりません。)

■提出先
次の提出先に送付又は直接持参により提出してください。
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570
盛岡市内丸10-1(電話:019-629-5591)
(郵送で提出する場合には、封筒の表「副業・兼業人材活用事業費補助金申請書在中」と朱書してください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。