概要: 市内の中小企業者が、新商品及び技術開発に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
対象費用: 外注委託費,宣伝広告費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象・要件
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者で、市税を完納していること。
■補助対象経費
新商品開発に要する経費で、外注委託費(専門家の指導費やデザイン費、試作品製作等の開発にかかる費用。量産に掛かる費用は対象外。)、宣伝広告費(ホームページ更新費用、パンフレット制作費等の新商品の宣伝に係る費用)。
【注】他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。
【注】交付決定日より前に支払った費用は対象外になります。
■補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
■補助額
1事業者あたり年間200000円を上限
【注】日本標準産業分類における中分類が繊維工業の場合は年間300000円を上限とする。
■注意
1.補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。
2.申請した年度内に支出が完了した補助対象経費が対象となります。複数年に渡る支出は対象となりません。