概要: 旧北国街道周辺のにぎわいの創出を図るため、旧北国街道沿線に商業店舗を出店する方に対して、出店等に必要な経費の一部を補助する制度です。
対象費用: 建物取得費,改修工事費,設備取得費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象者
旧北国街道沿線に出店等する者で、次のすべてに該当するもの
(1)中小企業者(みなし大企業を除く。)?であること。
(2)野々市市商工会又は野々市市観光物産協会のいずれかに加入すること。
(3)創業者(創業5年以内又新事業開始後1年以内の方)の場合は、市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー等)を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
(5)代表者又は役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
(7)店舗等の開設について、他の補助金の交付を受けていないこと。
(8)過去にこの補助金の交付を受けていないこと(本補助金は、1事業者につき1回限りの交付となります。)。
■補助対象事業
1.新規出店支援事業
・旧北国街道沿線に店舗を持たない者が新たに出店(開設)
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、既存の店を営業しつつ新たに出店(増設)
2.既存店支援事業
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が当該店舗を継続(継続)
・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、業種変更した上で当該店舗を継続(業態転換)
■補助対象となる店舗
【業種】
・製造業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、その他市長が認める事業
※チェーン店、フランチャイズ店は不可
【店舗】
・旧北国街道沿線(対象路線)に接する敷地の店舗であること。
・地上1階に店舗を設けること。
※入口と店舗部分の両方が1階にあること。
※移動販売車(キッチンカー等)は不可。
【営業】
・1日当たり4時間以上かつ1週間当たり5日以上営業を行うこと。
・1日につき1人以上の従業員(代表者、役員も可)が常駐すること。
・顧客と対面して商品の販売やサービス等を行うこと。
※無人販売は不可
・補助金の交付後、2年以上営業を行う見込みのあること。
■補助対象経費
1.店舗の開設、増設、継続又は業態転換に要する次の経費
・建物取得費
・改修工事費
・設備取得費
■補助金
補助率:2分の1以内
補助限度額:【新規出店】100万円 ※店舗が歴史的建築物の場合は200万円、【既存店】50万円 ※店舗が歴史的建築物の場合は100万円
■申請期間
令和6年4月1日月曜日から令和7年1月31日金曜日まで