概要: 本市における地域商店街等の地域や空き店舗に新規に出店する場合に、店舗の改装等に係る経費の一部を助成することにより、活力あるまちづくりと地域商店街等の振興を図ります。
対象費用: 機械設備費,器具工具備品費,構築物費,新築費,改装費,増改築費,広告宣伝費,店舗等賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 130 万円(最大時)
■補助対象者
新規に出店する事業者又は1年以内に出店した事業者
■補助対象地域
中新湊商店街、立町商店街、紺屋町商店街、東新町商店街、西新町商店街、小杉駅前商店街、荒町商盛会、千成商店街、大門商店街等
■補助対象経費
(1)機械設備費、器具工具備品費、構築物費(土地の取得、自動車の取得は除く)
(2)店舗新築費、改装費、又は増改築費(ただし、住居部分を除く。)
(3)広告宣伝費
(4)店舗賃借料。ただし、駐車場代は除く。
【(4)について、下記に該当する場合は対象外】
・申請者本人または申請者の3親等以内の者が所有
・申請者の2親等以内の者が代表者である法人が所有
・住居部分にかかる費用
・敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料
(5)その他特に必要と認められる経費
■補助金額
補助率:1/2以内
補助限度額:100万円
※創業者の場合は130万円
■注意事項
(1)当該出店について、国又は県等から関連する補助金等の交付を受ける場合は、本補助金の対象となりません。
(2)補助申請は、必ず補助事業着手前に手続きしてください。(着手後の申請はできません。)また、当該補助申請前に支払いが完了したものについては、補助対象経費になりません。
(3)補助対象経費に消費税は含みません。
(4)対象業種は、小売業、飲食店又はサービス業であって、店舗が所在する商店街等の店舗構成に適した業種とし、公序良俗に反しないものとします。
(5)市税及び早期完済保証料助成金返還金を滞納している場合は、補助金を交付することができません。
(6)補助事業終了後、当該年度を含め3年間は状況報告書の提出が必要です。