概要: 原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。
対象費用: 設備費用,工事費,運搬費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者。
1.申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者。
2.市税の滞納のない者。
(※)法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む。
※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外
・日本標準産業分類における農業、林業、漁業に属する個人事業者
・資本金10億円以上の大企業に該当する法人
・都城市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・上記のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者
■対象設備
1.空調設備
2.冷凍・冷蔵設備(ショーケースを含む)
3.変圧器
4.モーター
5.LED照明設備
6.給湯設備
7.ボイラー
※既存機器からの更新が対象。新設や修繕は対象外。
※導入設備は新品のみ対象。中古品やリースの場合は対象外。
※国、県、市等の補助や保険給付などを受けるまたは受ける予定の場合は対象外。
※導入設備は、原則、都城市内の事業者から調達することが条件(設備の特殊性等の理由により調達が困難であると認められる場合は除く)。
■補助対象経費
設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用(総額が10万円(消費税抜き)以上であること)
※保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:100万円
■事業期間
補助金の交付決定の日以降に事業に着手し、令和7年3月21日(金曜日)までに事業を完了することが必要。
■申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
※上記期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります。
※事業着手(契約、発注、支払等を含む)の前までに申請が必要です。既に事業に着手している場合は対象外となります。
■申請先・問い合わせ先
商工政策課 商工担当
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23‐2983
ファクス:0986‐23-2658
※申請書類は郵送で提出してください。