概要: 市内中小企業者等の経営の安定および設備の近代化を促進し,その経済的地位の向上を図ることを目的としています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
(1)市内に事業所を有していること。
(2)借入金の返済が確実と認められること。
(3)許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けていること。
(4)北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
(5)融資の対象となる設備投資は、市内で実施されるものであること。
(6)市税の納入状況が良好であること。
(7)協同組合等(企業組合を除く。)にあっては、その主たる事務所を市内に有し、かつ、組合員の3分の2以上が市内に事業所を有している中小企業者であることとし、企業組合にあっては、その主たる事務所を市内に有し、かつ、組合員の3分の2以上が市内に住所を有する者であること。
(8)中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する小規模企業者であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※借り換えについては、信用保証協会の保証付きの函館市の中小企業融資制度資金を仮換える場合に限り利用可能。
■融資限度額
2000万円
※ただし、融資限度額は既存の保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲以内となる新規の保証に限る。
■融資利率
年1.30%以内(固定)
※経営革新等支援機関または商工会議所の経営指導を受けており、経営改善等確認書により、経営改善に努めていると認められる者については、年0.80%(固定)以内。
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の小口零細企業保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
※担保が必要な場合は、別に担保手数料が必要となる場合があります。