概要: 認定農業者・担い手農家等が、市内の遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。
対象費用: 遊休農地の整備費用
助成率: 2分の1(業者委託の場合) 支給金額: 3 万円(最大時)
■事業内容
認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。
■対象地域
1.市内の農振農用地区域内(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)の遊休農地。
2.毎年実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と認定された農地。
■対象者
市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するため利用権設定又は所有権移転を行う者。
■補助対象事業
遊休農地を除伐・プラウ耕・ロータリー耕等の農業用機械又は重機等で耕作可能な農地に復元する事業とする。
※自作地と一体的に整備する場合も対象とするが、自作地は交付対象に含まないものとする。
■交付要件
1.遊休農地の地目が田又は畑であること。
2.毎年農業委員会が実施する農地の利用状況調査において、遊休農地と判断された農地で、「除草等を行えば耕作できる農地」又は「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」であること。
3.10アール以上の遊休農地又は自作地と接する遊休農地で自作地と一体で10アール以上の農地であること。
4.耕作することを目的に他人から農地法、農業経営基盤強化促進法(新規分は含まない)及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき賃貸借権等の設定又は所有権移転をする遊休農地であること。
■事業費の限度額及び補助対象額
1.除草等を行えば耕作できる農地
【補助対象額】事業費総額の2分の1以内(10a当たり5万円が事業費上限額)
2.重機等を用いて整備すれば耕作できる農地
【補助対象額】事業費総額の3分の2以内(10a当たり30万円が事業費上限額)
■問い合わせ先
鹿屋市農業委員会事務局振興係
電話番号:0994-31-1131
FAX番号:0994-41-2935