概要: 認定農業者・担い手農家等が、市内の遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。
対象費用: 遊休農地の整備費用
助成率: 2分の1(業者委託の場合) 支給金額: 3 万円(最大時)
■事業内容
認定農業者・担い手農家等が、遊休農地等を対象として、耕作可能な状態へ農地整備を行った場合、助成金を交付します。
■対象地域
市内の農振農用地区域内(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)の遊休農地。
■対象者
市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するため利用権設定又は所有権移転を行う者。
■交付要件
1.遊休農地の地目が田又は畑であること。
2.耕作することを目的に他人から農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づき利用権設定又は所有権移転をする遊休農地であること。
3.10アール以上の遊休農地又は自作地と接する遊休農地で自作地と一体で10アール以上の農地であること。
4.遊休農地を除伐・プラウ耕・ロータリー耕により耕作可能な農地にする事業とする。
5.自作地と一体的に整備する場合も対象とするが、自作地は交付対象に含まないものとする。
※遊休農地について
遊休農地は現在使われていない農地ではなく、セイタカアワダチソウや雑木などの草木が生い茂っている状態の農地が対象となります。
■事業費の限度額及び補助対象額
見積もった事業費の総額又は事業費限度額(10アール当り3万円)で算定した額のいずれか少ない額を補助対象額とします。
<補助金の額>
・業者委託の場合:補助対象額の2分の1以内
・本人整備の場合:補助対象額の3分の1以内
■問い合わせ先
鹿屋市農業委員会事務局振興係
電話番号:0994-31-1131
FAX番号:0994-41-2935