概要: まちづくり協議会、住民団体、NPO法人、企業、教育機関などが実施する世界農業遺産の価値を高めるような企画・商品開発や、広く市内外へ普及啓発する効果が高い取り組みに対して、補助金を交付します。
対象費用: 飲食費,運営費,謝礼
助成率: 2分の1 支給金額: 70 万円(最大時)
■補助対象者
市民、まちづくり協議会、住民団体、NPO法人、企業、教育機関等
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は主に次に掲げる事業となります。該当事業かどうか不明な場合は、相談してください。
1.企画商品開発等事業
世界農業遺産の理解促進を目的とした農業遺産資源(水管理施設、農産物、農文化、居久根など)を活用したツーリズムの企画・試行や商品開発等に資する事業
2.普及啓発事業
世界農業遺産の理解促進を目的とした学習会や研修会の開催、調査・研究の実施、その他の普及啓発に資する事業
3.食農教育推進事業
世界農業遺産の理解促進を目的とした地場産農産物の活用などにより、地域食材や食文化への関心を高める取組を実施する次に掲げる事業
(1)食農教育の普及啓発に関する祭事
(2)食農体験などの生産、加工などの体験、研修
(3)食品ロス削減に関するもの
(4)その他食育の推進に関するもの
■補助対象経費
この補助金の交付の対象となる経費は次のとおりです。ただし、企画商品開発等事業は消費税は含めない金額となりますので、計算の際には注意してください。
1.事業実施のために雇用した人の賃金
2.講師や専門家、出演者などへの謝礼
3.講師や専門家、出演者などへの交通費および宿泊費
4.消耗品費、材料費、印刷製本費の需用費
5.郵便切手、広告料、保険料などの役務費
6.会場設営費や調査業務などの委託料
7.会場使用料などの使用料、機械機器借上料などの賃借料
8.その他市長が特に必要と認める経費
事業の参加者から参加費等の収入がある場合は、補助対象経費から参加費などの収入を差し引いた金額が対象経費となります。
■補助対象外経費
次に掲げる経費については、この補助金の交付対象としません。
1.飲食費
2.市民団体などの経常的な運営に関する経費
3.市民団体などの構成員などに対する謝礼など
4.その他適当と認められない経費
5.補助事業内容が前年度および当該申請年度の実施内容と同一と認められるときは、それに係る経費
■補助金の交付額
補助対象経費を合算した額に補助率2分の1を乗じて得た額以内
1.企画商品開発等事業(限度額50万円)
2.普及啓発事業・食農教育推進事業(限度額20万円)
■申し込み方法
申請書に必要事項を記入の上、関係書類(団体の規約など)を添えて、農政企画課世界農業遺産未来戦略室に提出してください。
■お問い合わせ先
農政企画課世界農業遺産未来戦略室
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-2281
ファクス:0229-23-7578