概要: 市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料)として事業者が負担した費用の一部を補助します。
対象費用: 受講料,テキスト教材代,保険料
助成率: 定額支給 支給金額: 14 万円(最大時)
■補助の対象者
下記のいずれにも該当する事業者が補助の対象となります。
1.次のいずれの要件も満たした従業員を直接雇用(派遣は対象外)している介護サービス事業者であること
<介護サービス事業者の要件>
・市内で以下の指定介護サービス事業所のいずれかを運営する者
「訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院」
※事業者(法人)の所在地が船橋市外であっても対象となります。
<従業員の要件>
〇以下を全て満たす者
・申請日において喀痰吸引等研修(第1号研修又は第2号研修)を修了しており、かつ、その修了日が、令和6年4月1日以降であること
・介護職員として、船橋市内の同一の介護サービス事業所に研修の修了日以降3か月以上就業しており、かつ、申請日においても就業していること
・申請日において、介護職員として登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている船橋市内の介護サービス事業所に就業しており、かつ、当該事業所の認定特定行為業務従事者として都道府県に登録されていること(研修で修了した喀痰吸引等の行為に限る)
・過去にこの補助金の交付を受けた介護サービス事業者から喀痰吸引等研修の受講料等に対する補助を受けたことがないこと
2.他の公的な制度により、従業員に係る受講料等に対する費用の助成等を受けていないこと
3.従業員に係る受講料等(喀痰吸引等研修の (1)受講料 (2)テキスト教材代 (3)保険料)の2分の1以上の額を負担していること
4.市税に滞納がないこと
■補助対象経費
従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等として介護サービス事業者が負担した費用です。
受講料等(喀痰吸引等研修の受講料、テキスト教材代、保険料)
■補助金の額
1.従業員1名につき、対象経費の2分の1の額(1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。
2.従業員1名につき、補助金の上限額は70000円です。
3.補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき2名分までです。
■申請期限
令和7年2月28日(金曜日)が申請期限です。
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。