概要: 市では、まちなかの賑わいを再生し、地域経済の活性化を図るため、店舗を営む方または空き店舗を利用して営業を開始しようとしている方がお店の機能を維持し、または向上させるための改装または改修若しくは改装に付随する設備の設置に対し、補助金を交付します。
対象費用: 工事費用,設備設置費
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
1.指定事業を営む個人または登記簿上の本店の所在地が市内にある法人
2.下記の指定事業を営み(または、営もうとしており)、店舗に不特定多数の来客があること(または、見込めること)
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業以外の業務を営む者
4.市税及び公共料金を完納している者
5.市民の生活の安全及び平穏を確保することを阻害するおそれのない者
6.過去にこの補助金の交付を受けていない者
<指定事業(日本標準産業分類)>
39情報サービス業、40インターネット付随サービス業、56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、70物品賃貸業、71学術・開発研究機関、72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの)
75宿泊業、76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他生活関連サービス業、81学校教育、82その他の教育、学習支援業、83医療業、84保健衛生、85社会保険・社会福祉・介護事業、91職業紹介・労働者派遣業、92その他の事業サービス業
■対象店舗
1.小金井駅、自治医大駅、石橋駅から直線距離で1.5km以内の下野市内に所在する店舗であること
2.店舗面積が1000平方メートル以下であること
3.次のどちらかに当てはまること
・現在営んでいる店舗のリフォームであること
・かつて店舗として利用された後に閉鎖され、3か月以上利用されていない店舗をリフォームし、新たに営業を開始すること
■利用条件
1.工事完了後3カ月以内に営業を開始すること
2.営業開始後、継続して1年以上店舗を活用し営業を継続すること
3.対象者が自ら工事関連資材を購入し、施工する改装等でないこと
4.改装等に要する経費が20万円(消費税等除く)以上であること
5.新規出店者の場合、市内で営業している店舗を閉鎖し若しくは出店後閉鎖する予定でないこと
6.単に設備等の修繕をするものでないこと
■対象経費
1.改装:店舗に利用する建物の外装工事及び内装工事
2.改修:店舗に利用する建物の躯体構造物等の維持、修繕及び改築に係る工事
3.設備:店舗に利用する建物と一体として取り付けられる機器類
■補助率・限度額
1、空き店舗開業者
・補助率:2分の1
・補助限度額:100万円
2.既存店舗営業者
・補助率:3分の1
・補助限度額:50万円