概要: 市内に小売店舗や飲食店舗などを有する事業者に対し、本市が連携協定を締結するサービス提供者が運営するフードシェアリングサービスの利用開始に要した費用を補助します。
対象費用: 契約手数料,印刷製本費
助成率: 10分の10 支給金額: 1 万円(最大時)
■補助対象者
市内に小売店舗等を有する法人又は個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するフードシェアリングサービスに登録した小売店舗等を有していること。
(2)小売店舗等が宇都宮市エコショップ等認定制度実施要綱第2条に定める「宇都宮市エコショップ認定店」又は「宇都宮市エコレストラン認定店」に認定されていること。
(3)市税を滞納していないこと。
■補助対象経費
契約手数料、印刷製本費その他のフードシェアリングサービス(本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するものに限る。)の利用開始に要した費用
■補助金の額
補助対象経費に相当する額とし、小売店舗等1店舗につき上限を10000円とする。