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概要: 石岡市では、空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う方に、空き店舗改修費や、賃貸借の家賃費、登録免許税の補助金を交付します。
対象費用: 改修費,家賃,登録免許税
助成率: 2分の1以内 支給金額: 160 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1.創業事業が、補助対象業種であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
2.当該事業において直接営業に関わること。
3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。
■補助対象経費
1.改修費補助
・購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
・内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事
2.家賃補助
・賃貸借契約した空き店舗等に係る賃貸経費(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等の直接賃借に要しない経費を除く)
3.登録免許税補助
・株式会社、合名会社等の会社設立時の登録免許税に係る経費
※改修費補助は、補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
※家賃補助は、補助金交付決定日以降に支払い期日が到来した月から通算12ヶ月分が対象となります。
※消費税抜きの経費が対象となります。
■補助金交付額
1.改修費補助
・補助率:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内
・限度額:30万円~100万円 ※指定区域により異なります
2.家賃補助
・1ヶ月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または5万円(限度額)のいずれか低い額
3.登録免許税
・補助対象経費に要する最低税額の2分の1