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概要: 経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)を補助します。
対象費用: 購入費,リース料,工事費,維持費,相談費
助成率: 3分の2 支給金額: 5〜200 万円
■対象者
小規模企業者等(中小企業基本法の規定を準用)
■申請要件
(1)区内で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過している者に限る。)であること。
(2)経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修等を申請時点で開設後1年以上経過している区内の事業所及び店舗で実行すること。
(3)住民税、個人事業税、法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと。
(4)前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
(5)過去に本補助金の交付を受けている場合、当該交付に係る実績報告書等、区が求めた書類又は証明書を提出していること。
(6)本補助金の交付を受けようとする経費について、国又は地方公共団体若しくはこれらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(7)本補助金の交付を受けようとする経費について、足立区新製品・新事業開発補助金交付要綱に基づく足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこと。
(8)チェーン店又はフランチャイズ店ではないこと。
(9)改修等を実施する場合、工事後に該当の建物等が建築基準法関係法令に違反しないこと。
■補助対象事業
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
■補助対象経費
1.機械設備等購入費
2.機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
3.機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
4.機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
5.機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
6.設計工事費
7.店舗デザイン相談費
※補助対象経費の合計額が7万5000円以上であることが必要です。加えて、令和6年4月1日から令和7年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
※店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など
■補助金交付額
1.5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
2.対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
■申請書提出期間
令和6年6月3日から令和7年2月14日
※中小企業相談員との相談を経て申請書を完成させた後、申請してください。
〇相談予約票および下書きをした申請書の提出期間
令和6年6月1日(土曜日)から令和6年11月29日(金曜日)