概要: 設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」に上乗せして助成金を支給するとともに、社会保険労務士への報酬費用の補助を行います。
対象費用: 賃金引上額,設備投資額,社会保険労務士への報酬費用
助成率: 2分の1(助成金の種類により異なる)
■国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
1.助成内容
生産性向上のために設備投資等を行うとともに、賃金引上げに取り組み、国の「業務改善助成金」を受給した事業者に対して「業務改善助成金」の助成率に応じて、助成金を上乗せして助成します。
※県の上乗せ助成を申請するには、国の「業務改善助成金」を申請し、交付決定及び額の確定通知を受ける必要があります。
2.対象要件
(1)徳島県内に事業所を有する中小・小規模事業者
(2)令和6年4月1日以降に徳島労働局に国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、令和7年3月7日(金)までに額の確定通知を受けていること 等
3.対象経費・助成率
国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額(設備投資に要した費用)の「1/10」又は「1/5」を助成
ただし、対象経費支出済額(設備投資に要した費用)が国の助成基準額(上限額)を超える場合は、国の助成基準額(上限額)の1/10又は1/5を助成
※業務改善助成金の実績報告時に添付する国庫補助金精算書をご確認ください。精算書内のD欄とF欄の額を比較し、低い欄の額に1/10又は1/5を乗じた額を助成します。
■社会保険労務士への報酬費用補助
1.助成内容
国の賃上げに関する助成制度のうち、「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の書類作成等に係る社会保険労務士への報酬費用を補助します。
2.対象要件
(1)「業務改善助成金」の書類作成等に係る報酬費用補助の場合
令和6年4月1日以降に徳島労働局に国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、令和7年3月7日までに確定通知を受けていること。
(2) キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の書類作成等に係る報酬費用補助の場合
令和6年4月1日以降にキャリアアップ計画を作成し、令和7年3月7日までに、徳島労働局に受理されていること。
※「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の補助は、1事業所につき1回までとなります。
3.対象経費・補助率
社会保険労務士への報酬費用に1/2をかけた額(上限:10万円)
※「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の両方を申請する場合、上限額はそれぞれ10万円となります。
※社会保険労務士と年間契約を行っている場合は、各助成金の申請を依頼したことで、追加で発生した部分費用のみを対象とします。
■申請方法
令和7年3月10日(月)までに、徳島県生活環境部労働雇用政策課に郵送又は持参にて提出してください。
※予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。
■問い合わせ先
生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当
電話番号:088-621-2346
FAX番号:088-621-2852
メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
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