概要: 市内の商店街・市場へ出店する事業者等に対し補助金を交付することにより、円滑な出店、商店街関係者等とのネットワークの構築を支援し、商店街の活性化を目指します。
対象費用: 賃借料,店舗等改装費
助成率: 2分の1 支給金額: 75 万円(最大時)
■補助対象者
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方。
(1)個人 (2)中小企業者 (3)社会福祉法人 (4)特定非営利活動法人(NPO法人) (5)一般社団法人・一般財団法人
※当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
※市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
■対象となる業種
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
※昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
※小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
※風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
■対象となる出店地域
小売業やサービス業の店舗が、概ね30店舗以上の店舗が集積している商店街・市場になります。詳しくは、下記の連絡先までお尋ねください。
■対象となる空き店舗
商店街や市場にある空き店舗で3ヶ月以上賃借されていない店舗に限ります。
■補助金の内容
〇賃借料補助を選択する場合
1.補助金額:賃借料の50%
2.限度額:年間75万円(月額62500円)
3.補助期間:1年間
〇改装費補助を選択する場合
1.補助金額:開業時の改装費の50%
2.限度額:75万円
3.その他:開業から3年を経過するまでに事業を中止等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。
※内外装工事(壁面・天井の塗装やクロス張りなどの仕上げ工事、フローリング貼りなどの床面仕上げ工事、作り付け家具や建具などの工事)が対象です。
※建物付属設備(電気設備(照明設備)、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備等)や器具・備品(テーブル、イス、陳列棚、陳列ケース等)は対象となりません。
■お申込みについて
(1)事前相談(担当者へご連絡ください)
(2)事業計画書の作成・提出
(3)専門家との面談・事業計画のブラッシュアップ(任意)
(4)(3)の結果を反映させた事業計画書の提出
(5)審査(書類審査、面接審査)→結果通知
(6)補助金申請手続き
(7)営業開始(賃借料の場合)、または改装工事着手(改装費の場合)
※お申込みには、所定の事業計画書と添付書類の提出が必要です。
※毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬に補助採択の可否を通知します。その後、賃借料補助の場合は「営業開始」、改装費補助の場合は、「着工⇒営業開始」となります。ご相談はお早めにお願いします。
■「商店街の空き店舗活用事業」の特例措置
火災や自然災害により商店街のにぎわいが失われるのを防ぎ、商店街の復興を後押しするため、既存の「商店街空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました。制度の拡充を図り、被災された商店街の皆さまの営業再開を支援します。
※詳細は、本補助金の公式サイトにてご確認ください。
■問い合わせ先
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566