概要: 市では、市内の中小企業者が事業を営むための事業資金調達の円滑化を図るため、各種の融資制度を設けています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて備えていること。
1.市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を継続して営んでいること。
2.中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
3.納期が到来している市税を完納していること。
4.事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
5.次のいずれかの要件に該当していること。
(1)最近3か月の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期に比較して3%以上減少していること。
(2)最近3か月又は直近決算の売上総利益率又は営業利益率が過去3年間のいずれかの年の同期と比較して3%以上減少していること。
(3)最近1か月の売上原価が前年同期に比べて上昇していること。
(4)倒産企業に対し、30万円以上の債権を有すること。
※営業経歴が1年未満の中小企業者も利用可。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
4000万円
※融資対象者5.(4)に該当の場合は、債権額の範囲内。
■融資利率
年1.8%以内
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)
※最近の決算において2期連続して経常赤字を計上しており、かつ市内の商工会議所、商工会又は中小企業支援センターにおいて経営指導を受けている場合は、7年以内。■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.05%。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として代表者。