概要: 市では、市内の中小企業者が事業を営むための事業資金調達の円滑化を図るため、各種の融資制度を設けています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件に全て該当する方。
1.市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を継続して営んでいること。
2中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者。(性風俗関連特殊営業等を営む業種は除く。)
3納期が到来している市税を完納していること。
4事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
5.市内で次のいずれかに該当する事業を行うもので、その経費が100万円以上であること。
・店舗、工場、事務所等の新築、増改築、改装、購入、賃貸等(保証金、敷金に限る)
・営業設備及び機械設備等の設置、改良、更新
・従業員の福利厚生のための施設の設置
■資金使途
設備資金
※既に支払いを終えた部分については対象になりません。
■融資限度額
5000万円
※土地・建物の取得の場合は1億円
■融資利率
年1.8%以内
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.05%。
※信用保証料の全額を市が補給。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。(土地・建物購入の場合、必要に応じて徴求する。)
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として代表者。