概要: 青梅市では新たに創業された方へ補助金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 30 万円(最大時)
■交付対象となる方
以下の条件を満たす方
1.中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主
2.令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者
3.産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や過去にこの補助金を交付された方?は、対象外です
■交付対象となる主な条件
1.特定創業支援事業による支援を受けた方
※この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
2.住所地において納期を経過した区市町村民税を完納していること
※過去にこの補助金を交付された方は対象外です
■交付される金額
1.市内で新たに事業を開始した方・・・20万円
2.創業を機に定住を目的として、補助金申請の前年度から申請日までの間に市内へ移住し新たに事業を開始した方・・・30万円
■受付期間
令和7年2月28日(金曜日)まで
※期間終了前であっても、予算がなくなった場合、受付を終了します。