概要: 中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店・開業する事業者に対し、店舗等の改装工事に要する経費の一部について補助金を交付します。
対象費用: 内装,外装,給排水衛生設備,空調設備,サイン,電気・照明工事費,設備設置費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象となる空き店舗・空き床
中心商店街のうち、次に掲げる要件を満たすもの。
1.特定の道路に面した若しくはその道路に囲まれている街区内にある店舗、事業所又は建物内の各フロアの空き床
2.3か月以上継続して利用されていないもの。
〇中心市街地の区域に全て含まれる町丁目(五十音順)
荒町、稲荷町、岩泉町、内丸ニ丁目、内丸三丁目、徒士町、上徒士町、窪町、十一日町、十三日町、十八日町、十六日町、常海町、新荒町、大工町、鷹匠小路、朔日町、堤町、寺横町、鳥屋部町、長横町、廿三日町、廿六日町、糠塚字下道、糠塚字下屋敷、馬場町、番町、堀端町、町組町、三日町、六日町、本鍛冶町、本徒士町、八日町、類家字堤田、類家字堤端
〇中心市街地の区域に一部含まれている町丁目(五十音順)
内丸一丁目、売市字観音下、売市字輿遊下、売市字右水門下、鍛冶町、柏崎一丁目、柏崎ニ丁目、上組町、常番町、糠塚字古常泉下、吹上一丁目、山伏小路、類家字縄手下
(注意)中心市街地の区域に含まれているか判断が難しい場合は、図面により確認しますのでお問い合わせください。
■補助対象者
空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する事業者
■補助対象事業
空き店舗・空き床に新規出店又は開業するにあたり、改装工事を行うものであること。
■補助対象経費
内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気・照明工事等に要する経費並びに建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(事業者においては、商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるものを含む。)
(注意)厨房機器等の機械設備、備品等は補助対象外です。
■補助金額
補助対象経費の3分の1以内の額(上限:100万円)
(注意1)千円未満の端数は切り捨てとなります。
(注意2)予算の都合により、全ての希望者に補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。
■補助要件
1.空き店舗・空き床に新規出店・開業するに当たり、改装工事を行うものであること。
2.小売業、飲食サービス業、コミュニティビジネス、その他の来街機会の創出に寄与し、集客が見込まれる事業であること。
3.事業者における営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後6時以降に閉店するもの(ただし、飲食店にあっては午前11時から午後4時までの間の3時間以上の営業を含む、1日6時間以上の営業)であって、週5日以上営業し、通年営業するものであること。
4.事業者にあっては、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと。
5.法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。
6.補助金の交付が終了した後も2年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。
7.空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
8.事業者にあっては、原則として、中心市街地区域外から出店するものであること(下図参照)。ただし、中心市街地区域内の店舗が属する建物の閉鎖等、自己都合でない移転の場合はこの限りではない。
9.事業者にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員に該当しておらず、また関与等もしていないこと。
■お問い合わせ先
商工労働まちづくり部まちづくり推進課中心市街地活性化グループ
〒031-8686
青森県八戸市内丸一丁目1番1号
市庁別館5階
電話:0178-43-9426
ファックス:0178-46-5600