概要: 市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫および空き家を活用して実施する新規開業者の出店に対し、賃借料および改修費の一部を補助します。
対象費用: 賃借料,改修費
助成率: 2分の1 支給金額: 136 万円(最大時)
■対象者
空き店舗等活用事業を行う者とする。
■対象事業
小売業、飲食店(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブおよび夜間営業のみの飲食店を除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育、学習支援業に属する事業のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業
■対象地域
都市計画法に規定する近隣商業地域または商業地域と鬼石地区の本町通り、相生町通りおよび大門通り
■補助内容
1.賃借料補助
・1出店者につき月額3万円(賃借料に2分の1を乗じて得た額以内)を限度とし、事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間を補助対象期間とする
2.改修費補助
・外装、内装および設備(水道、電気、ガス、空調)等の改修費の合計額に、2分の1を乗じて得た額以内(上限100万円以内)とし、一出店者につき1回限りとする
(市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る)