概要: 藤岡市では、新たに創業する方等に対する支援として、創業時の借入に伴う信用保証料と利子について助成を行います。
対象費用: 信用保証料,利子
助成率: 10分の10
■補助対象者
藤岡市内で創業するため、創業に要する資金(借換資金は除く)を次に掲げる「対象融資制度」を利用して融資を受けた法人又は個人であり、「対象要件」に該当する方。
■対象融資制度
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けた次の融資制度が対象です。
1.群馬県が実施する融資制度のうち創業者向けの融資(例)創業者・再チャレンジ支援資金
2.日本政策金融公庫が実施する融資制度のうち創業者向けの融資(例)新規開業資金、女性・若者・シニア起業家資金、新創業融資制度
■対象要件
<対象者>
次のすべての要件に該当する方
1.創業するための融資を受けた時点で、創業する者又は創業後1年未満の者であること。
2.市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は市内に新たに主たる事業所を設置する個人であって、引き続き市内で事業をすることが確実と認められること。
3.法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等にかかる登録、届出等を行っていること。
4.市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税(特別区税含む)を完納していること。
5.藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
<対象業種>
次に定める業種を除く業種とします。
1.群馬県・日本政策金融公庫の融資対象外業種
2.発電所事業(例)太陽光発電、風力発電など
3.風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業
■保証料補助金および利子補給金の内容
(1)保証料補助金
・信用保証協会に支払った信用保証料の全額
(2)利子補給金
・融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額
■申請期間
1.交付認定申請書の提出
・融資を受けた日から3カ月以内
2.保証料補助金の交付申請書の提出
・融資を受けた日から3カ月以内
※上記「1.交付認定申請書」と一緒に申請します。
※保証料を分割して支払っている場合は、別に定めます。
3.利子補給金の交付申請書の提出
・1月から12月までの期間に支払った利子の分を翌年の2月末