概要: 障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支給対象者
〇以下の全ての条件を満たすものとします。
・伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主
・本市奨励金の支給終了後においても、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
・支給対象労働者について国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主。
・支給対象労働者の就労状況並びに賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主
■障害の定義
ア.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者
イ.障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ウ.障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
エ.発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者
オ.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病にり患している者
〇重度障害者とは、上記の障害者のうち45才以上の者、または次のいずれかに該当する者をいう。
ア.障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者
イ.障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者
ウ.前号に規定する精神障害者
■支給期間および金額
1.支給期間は、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から12ヶ月間とします。
2.重度障害者については、国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から18ヶ月間とします。
3.障害者1人あたり月額10000円(上限120000円)
4.重度障害者1人あたり月額10000円(上限180000円)
■申請時期
対象労働者の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から6ヶ月を第1期とし、第1期経過後の6ヶ月を第2期とします。なお、重度障害者は、第3期までとなります。各期終了後の1か月以内に申請してください。