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特別高圧電気料金激変緩和事業補助金(宮崎県)

  • 宮崎県

2024年08月30日~2024年09月13日 ※募集終了※

想定金額:

事業再生


概要

県内の施設で特別高圧電力を受電する中小企業者等に補助金を交付!

概要: 特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。

支援内容

対象費用: 電気使用料

助成率: 電気使用量に応じた定額支給

詳細

■補助対象者
 次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(6)の全ての要件を満たす者とする。
(1) 県内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等。
(2) 特別高圧電力を受電する県内の施設にテナントとして入居する中小企業者等で、その賃貸借契約又はそれに準じる契約書等により入居の状況が確認でき、かつ電気料金を確実に負担している者。
(3) 県税に未納がないこと。
(4) 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

■補助対象経費
 前記(1)(2)に定める中小企業者等が使用した特別高圧電気使用量

■補助金額
 令和6年5月分の検針
 (1) 電気使用量の累積が100万kWh以下の場合 1kWh当たり0.9円
 (2) 電気使用量の累積が100万kWhを超える場合において、その超える分 1kWh当たり0.45円以内

■補助対象期間
 令和6年5月使用分

■申請受付期間
 令和6年8月30日(金曜日)から9月13日(金曜日)まで(必着)
 ※申請は、1中小企業等につき1回に限る。

■提出方法及び提出先
 以下のいずれかの方法により提出すること。
〇郵送
 〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
 宮崎県商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当
〇電子メール
 kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
〇電子申請
 URL:https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=0mOc6yky

■問い合わせ先
 商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当
 電話:0985-26-7114
 ファクス:0985-32-4457

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。