概要: 豊橋市では、市内で新規に事業を始める方、又は新規に事業を始めて5年未満の方が必要とする事業資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する個人又は会社。
1.次のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(4)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(6)会社が自らの事業の全部又は一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立した場合であって、その設立の日以後5年を経過していないこと。
(7)産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(8)産業競争力強化法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(9)上記(4)に規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
2.市内に住所を有し、市内で開業しよ うとする者、又は市内で開業している者であること。
3.開業により会社を設立する場合は、当該会社の代表者となる者であること。
4.開業する若しくは開業した業種は、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業であること。
5.行政庁の許可、免許、登録等を要する業種にあっては、既に当該許可、免許、登録等を受けている者又はこれを受けることが確実と認められる者であること。
6.開業する若しくは開業した事業は中小規模であり、雇用見込み若しくは雇用した従業員数は50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下であること。
7.協会の信用保証対象資格があること。
8.税の滞納がないこと。
9.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
10.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付した者であること。
■資金使途
創業又は創業により行う事業の実施に必要な運転資金及び設備資金。
※新会社設立のための株式取得資金(資本金又は出資金)は対象としない。
■融資限度額
一事業者につき2500万円以内
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年0.7%
・融資期間5年以内:年0.8%
・融資期間7年以内:年0.9%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.0%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収金額を減じた額で1000万円分までの保証料相当額(100円未満切り捨て)とし、信用保証料を補助します。
※経営者保証免除は通常の創業支援資金の保証料率+0.2%。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/7298.htm