概要: 経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して、農業用機械又は施設の整備その他就農に要する経費の一部を補助し、経営の安定化及び次世代を担う農業者の確保・育成を図ります。
対象費用: 農業用機械の購入・整備に係る経費,ハウス等の施設整備に係る経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象者
「新規就農者」のうち「認定農業者」もしくは「認定新規就農者」である者。
※新規就農者
一経営体(夫婦で就農する場合は、夫婦で一経営体とみなす)として、下記1,2の要件を全て満たした日から起算して5年以内の者。
1.農地の所有権又は利用権を有すること。
2.生産物や生産資材等を自身の名義で出荷・販売するための口座を開設すること。
※認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者。
※認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者。
■補助対象経費
・農業用機械の購入または整備に係る経費
・ハウス等の施設整備に係る経費
※消費税及び地方消費税を除く。
※農業用機械及びハウス等の施設については、原則、市内業者から購入又は発注するものとする。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:250万円 ※農業用機械の購入または整備に係る経費のみの場合 150万円
■補助対象期間
新規就農者の要件を満たした日から起算して5年以内
■交付申請
補助金の交付を受ける場合は、下記の書類を提出してください。
<提出書類>
・新規就農者サポート事業補助金交付申請書
・対象農地現況写真
・見積書
・カタログ
・施設平面図(施設を含む場合)
・農地の所有権又は利用権の写し(市において確認します)
・営農口座通帳の写し
・認定農業者もしくは認定新規就農者の認定書の写し
・納税証明書(市税の滞納がないことを証する証明)
・その他(移住者については住民票)
■問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013