概要: 市内の農地を保全し、耕作放棄地の拡大を抑制・解消することによる美しい景観の形成、並びに畜産農家の省力化による経営改善に資するため、農景観整備事業及び山口型放牧推進事業を実施する農業者等に予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 種子等の購入経費,放牧を行うために要する資材の購入経費
助成率: 2分の1(対象事業区分により異なる) 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象事業・補助対象経費
1..農景観整備事業
市内の一又は隣接する農地に、次の掲げる景観作物を一品目につき1アール以上作付するために要する種子等の購入経費とする。ただし、補助対象経費について他の制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付の対象となった部分は補助対象経費としない。
(1) 菜の花
(2) れんげ
(3) コスモス
(4) ヒマワリ
(5) マリーゴールド
(6) 上記に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
2..山口型放牧推進事業
山口型放牧を行うために要する資材の購入経費とする。ただし、補助対象経費について他の制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付の対象となった部分は補助対象経費としない。
■事業実施主体
1.農景観整備事業
(1) 市民で市内の農地に所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有するもの。
(2) 市内に事業所を有する農地所有適格法人。
(3) 上記に掲げるもののほか、市長が特に認める者。
2.山口型放牧推進事業
(1) 市民で市内の農地に所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有するもの。
(2) 市内に事業所を有する農地所有適格法人。
(3) 市民で市内において畜産業を営む者。
(4) 上記にかかわらず、同一年度にこの告示による補助金の交付を受けている者(農景観整備事業を含む)は、交付の対象としない。
■補助金額
1..農景観整備事業
補助対象経費から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額と作付面積1アール当たり1000円を乗じて得た額のいずれか少ない額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2..山口型放牧推進事業
山口型放牧に必要となる電気牧柵機、飲水施設等の資材の購入経費から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と10万円のいずれか少ない額とする。
■問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
メール:nourin@city.mine.lg.jp