概要: 市外から移住または定住した方が、新たに就農する際に必要となる農業用機械や施設の導入に要する経費の一部を助成します。
対象費用: 農業用機械や施設の導入に要する経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象
鹿屋市に市外から移住または定住した方が、新たに就農する際に必要となる農業用機械や施設の導入に要する経費。
※事業費が整備内容ごとに50万円以上で、2台を上限とします。
※中古機械も残存耐用年数が2年以上あるものは対象となります。
【例】
・トラクターやアタッチメント等の農業用機械
・かのや型スマート農業に取り組む際に必要となる農業用機械
・ビニールハウスや集出荷施設等の農業用施設
・運搬用トラックなど汎用性の高いものは対象外
■対象者
市外に1年以上居住し、鹿屋市に転入後3年を経過していない方のうち、次の全ての要件を満たす農家。
1.次のいずれかの基準を満たし、就農後農業に5年以上従事する方。
(1) 鹿屋市新規就農者就農支援資金または鹿屋市畜産担い手定着促進事業新規就農者就農支援資金の交付を受けたこと。
(2) 概ね1年以上の農業経験があると認められること。
2.青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けた方。
3.鹿屋市が推進する各種農業施策に協力的な方。
4.鹿屋市に市税の滞納のない方。転入後1年を経過していない場合、転入前の住所地に滞納のない方。
5.Uターン(過去に鹿屋市に住所があり、市外に転出後、再度鹿屋市に住所を有した)者の場合、鹿屋市農業後継者就農支援事業補助金を受けていない方。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・上限額:1件当たり100万円
■交付予定者選定
当該事業は交付申請前に鹿屋市移住・定住者就農支援事業計画を提出いただき、交付予定者を選定します。
■公募期間
随時(ただし予算の範囲内)
■問い合わせ先
鹿屋市農林商工部農政課担い手育成係
電話番号:0994-31-1183
FAX番号:0994-43-2140