概要: 児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用し、もって児童福祉施設等の職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、児童福祉施設等における児童等の処遇を確保することを目的とする制度です。
対象費用: 賃金
助成率: 実績に応じて支給
■補助対象
〇施設種別
保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、救護施設、養護老人ホーム※、軽費老人ホーム※
※特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を除く。
〇職種
保育士、保育教諭、看護師、准看護師(保育所、幼保連携型認定こども園、救護施設、養護老人ホーム及び軽費老人ホームA型に限る。)、支援員、指導員(児童指導員、職業指導員等)、生活相談員、セラピスト、介護職員、介助員、栄養士、調理員
〇要件
以下の要件を満たす場合、本制度による補助対象となります。
<産休等職員について>
1.上記に定める職種であること。
2.常勤職員(一週間の所定勤務時間が30時間以上である職員に限る)であること。
3.産休・病休期間中、賃金が全額支払われること。
<代替職員について>
1.一週間の所定勤務時間が30時間以上であること。
2.産休等職員の代替として新たに雇用された職員であること。
※2.については、産休等代替職員任用Q&Aでご確認ください。
■お問い合わせ
青森県こども家庭部こどもみらい課児童施設支援グループ
電話:017-734-9303
FAX:017-734-8091