概要: 本市域内において、不特定多数の市民等が気軽に無料で給水できる場所に給水機を設置する事業者(個人事業主含む)、団体に対し、給水機の購入や賃借に係る費用の一部を補助します。
対象費用: 購入費,賃借費
助成率: 2分の1 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
本市域内において、事業所を有する者及び個人で事業を営む事業者並びに本市域内に所在する、商店街振興組合、事業協同組合及び会則等を定めている任意の商店街団体であること。
■補助対象事業
補助の対象となる事業は、補助の対象となる者が給水機を購入又は賃借する事業で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業者等にあっては本市域内に有する事業所内に、団体にあっては本市域内の自らが所有し、又は借り受けている土地に購入又は賃借した給水機を設置するこ
と。
(2) 申請時において補助対象となる給水機を購入又は賃借していないこと。
(3) 設置について、申請のあった日の属する年度の2月末日までに完了すること。
■補助対象経費
事業に要する経費のうち、給水機の購入及び賃借(賃借の場合は初回の設置にあたり要する経費、賃借かつタンク式の場合はタンク交換に要する経費についてもそれぞれ補助対象とする。)に要する経費とする。ただし、給水機使用に伴う水道料金、電気料金、維持管理経費(購入の場合のみ)及び修繕に関する経費等は、補助対象外とする。
■補助金の額
1.購入の場合
・補助金額: 購入額の2分の1
・上限:100000円
・補助回数:年度内1回のみ
2.賃借の場合
・補助金額:賃借費の全額(月額上限9000円)、設置費(上限15000円)
・補助回数:本補助制度1回限り
■受付期間
令和6年度の受付期間は、令和6年(2024年)4月1日(月曜日)~令和7年(2025年)1月31日(金曜日)とします。
ただし、予算がなくなり次第、終了となります
※申請手続きをせずに先に購入等すると、補助は受けられませんのでご注意ください。