概要: 令和6年能登半島地震により被災した農業者に対し、農産物の生産や加工に必要な施設や機械等の復旧等を緊急的に支援します。
対象費用: 再建費,再取得費,修繕費
助成率: 10分の9以内(※ケースにより異なります)
■補助対象者
令和6年能登半島地震により、農業被害を受けた農業者等
■対象経費
(1)農産物の生産に必要な施設若しくは生産した農産物の加工に必要な施設又はこれらの附帯施設の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の被災施設等と
同程度の施設の取得
(2)被災施設等を修繕するために必要な資材の購入
(3)農産物の生産に必要な農業用機械若しくは生産した農産物の加工に必要な機械又はこれらの附帯設備の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の被災施
設等と同程度の機械又は設備の取得
(4)農業用ハウス及び果樹棚等に流入した土砂の除去(農地災害復旧事業の対象とならない土砂を除去する場合に限る。)
(5)(1)の施設又は(3)の機械若しくは設備を新たに取得し、共同で営農再開する取組(園芸施設共済の加入対象施設を除く。)
(6)農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の撤去
(7)令和6年能登半島地震により農業被害を受けた営農施設等の補強
(8)農業専用のトラック(新車登録から14年目までの車両に限る。)の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の当該トラックと同程度のトラックの取得
■補助率
事業費の9/10以内(国5/10以内、県2/10以内、市町2/10以内)
※自己負担分については公的融資(無担保・無利子)の対象
※農業用ハウス等で園芸施設共済に未加入の場合は7/10以内
■申請期日
12月上旬まで(※以降の申請については、ご相談ください)