概要: 匝瑳市では、農業生産の維持および農地の有効利用を図るため、耕作放棄地を再生する費用の一部を補助します。
対象費用: 再生事業費
助成率: 2分の1
■補助対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する人が対象です。
1.再生作業が終了した農地を5年以上にわたって耕作する意思のある認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランまたは地域計画に位置付けられた農業者
2.匝瑳市の市税および国民健康保険税の滞納がない人
■補助対象
次に掲げる要件のすべてに該当する耕作放棄地の再生事業が対象です。
1.補助対象者が、賃借などにより耕作を行う農地において、再生作業を自力施工または請負施工によって行うものであること
2.補助金により再生作業を行う農地が、匝瑳市農業振興地域内の耕作放棄地であって、次のいずれかに該当すること
・農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところにより、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
・農地農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより、賃借権または使用貸借による権利を定めた農地
・農地法第3条の規定による許可を受けて、賃借権もしくは使用貸借による権利を設定し、または所有権を移転した農地
3.農地の権利の設定または所有権の移転が、補助金の交付申請日の1年前から当該申請日の属する年度の末日までに行われること
■補助対象経費
耕作放棄地の再生作業に要する経費で、算出方法は次の通りです。
※再生作業とは、耕作放棄地において、障害物除去、廃棄物処理、深耕、整地およびこれらの作業と併せて行う土壌改良その他耕作を再開するために必要な作業を言います。
1.労務費の算出にあっては「公共工事設計労務単価」を用い、自己所有などの機械の供用に係る損料相当額の算出にあっては「土地改良工事積算基準(機械経費)」を用います
2.消費税および地方消費税相当額や、国その他の団体による補助金がある場合は、その額を差し引きます
■補助金の額
次のうち、最も低い額が補助金額となります。
1.補助事業に係る農地の農地基本台帳に登載されている面積もしくは再生作業をした面積のいずれか小さいものに10アール当たり10万円を乗じて得た額
2.補助対象経費の2分の1の額
※1アール未満の農地面積および1000円未満の端数切り捨て