概要: 町内の農業者が耕作する農地において、ナガエツルノゲイトウの侵入が認められた場合、防除対策として、薬剤の購入費用等の一部を補助します。
対象費用: 薬剤購入費,空中散布経費,委託料
助成率: 2分の1以内
■対象者
町内に住所を有する農業者及び農業者の組織する団体(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)
※営農計画書を提出し、町税等に未納がないこと。
■対象事業
ナガエツルノゲイトウの侵入が認められた場合の防除対策
■対象薬剤
ナガエツルノゲイトウの防除を目的とした、効果が高いことが確認されている成分を含有する除草剤
■補助対象経費
(1)ナガエツルノゲイトウを防除するための薬剤購入費。ただし、営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤の標準使用量分(ラベル等に記載されている使用量)を上限
(2)営農計画書に基づき作付けした面積に対する薬剤空中散布及び薬剤手撒き等に要する経費(薬剤費、空中散布経費、委託料含む)
■対象農地
営農計画書に基づき、農産物等を作付けした農地のうち、ナガエツルノゲイトウが発生している部分
※畦畔に発生している場合は、発生している部分の面積となります。
■補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1以内(100円未満の端数切捨て)
※予算の範囲内で交付します。
■申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)までの開庁時間
※令和6年度内に事業が完了すること