概要: 中小企業者を対象にその事業活動におけるデジタル技術の活用に関して必要な知識を習得させるための講習会を開催するものに対し、その開催に要する経費の一部を予算の範囲内において補助します。
対象費用: 報償費,旅費,使用料,賃借料
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれかに該当するものとします。
1.一般社団法人大津市商店街連盟
2.市内の商工会議所及び商工会
3.中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)その他の中小企業者等が協同して事業活動を行うために組織した団体(市内に主たる事務所を有するものに限る。)
4.3以上の中小企業者で構成されたグループ(前号に該当するものを除く。)の代表者
5.その他市長が適当と認めるもの
■補助対象事業
次のいずれにも該当する講習会を開催する事業とします。
1.3以上の中小企業者を受講者として実施するものであること。
2.受講者が自らデジタル技術を実地に体験することを通じて必要な知識を得られる方法で実施するものであること。
3.専ら営業活動を行うことを目的として実施するものでないこと。
4.本市から他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
補助対象事業の実施に要する経費のうち、報償費、旅費、使用料、賃借料その他市長が必要と認める経費(次に掲げる者以外の者との契約に基づき生じる経費に限る。)とします。
1.補助対象者を構成する者
2.前号に掲げる者と次に掲げる関係にある者
ア.親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。)の関係
イ.親会社等を同じくする子会社等同士の関係
ウ.ア又はイと同視しうる関係
■補助金の額等
上限30万円(補助率:補助対象経費の10/10)
注:補助対象経費の合計額から補助対象事業の実施により生じた収入を控除して得た額とします。
■受付期間
令和6年5月1日(水曜)から令和6年11月29日(金曜)まで
※予算がなくなり次第終了します。
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