概要: 新たな特産物(レモン)の産地形成に取り組む方に対し、予算の範囲内において補助金を交付することによって、農業者の所得向上、経営安定化、農地の荒廃未然防止等を図ります。
対象費用: 整備費用,資材費
助成率: 3分の2(※対象事業により異なります) 支給金額: 65 万円(最大時)
■事業内容
支援メニューは(1)「障害物等除去経費支援事業」と(2)「未収益期間栽培管理支援事業」の2つです。
※1年度につき、それぞれ1回まで交付を受けることができます。同時に申請することも可能です。
■事業内容
(1)「障害物等除去経費支援事業」
・レモンを作るための畑の整備に係る費用を補助します。
(2)「未収益期間栽培管理支援事業」
・収穫までの資材費等を補助します。
■対象者・補助要件
(1)「障害物等除去経費支援事業」
<対象者>
1.以下の全てを満たす方
・市内の方または市内に事業所を有する方
・市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
・市税の滞納がない方
<補助要件>
1.以下の全てを満たすこと
・販売を目的としてレモンを5年以上栽培・報告をすること
・市内の農地10アール以上にレモンを定植すること
※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。
(2)「未収益期間栽培管理支援事業」
<対象者>
1.以下の全てを満たす方
・市内の方または市内に事業所を有する方
・市内の農地の所有・借受が合計10アール以上ある方
・市税の滞納がない方
<補助要件>
1.以下の全てを満たすこと
・販売を目的としてレモンを5年以上栽培・報告をすること
・申請年度に10アール以上レモンを定植すること(2年目以降申請時に継続する場合を除く)
※事業を実施する農地を借り受けている場合は、借地権または使用貸借権が設定されていること。
・適切な植栽密度で定植すること(目安:40本/10a)
※目安を10本以上下回る場合は事前に農林水産課へご相談ください。
・同一農地の申請は3回までであること(1圃場につき3年間の補助を想定)
■対象経費
(1)「障害物等除去経費支援事業」
・既存作物の伐採及び伐根(処分費含む)に要する経費
・既存設備の除去等に要する経費
・整地及び土壌改良に要する経費
(2)「未収益期間栽培管理支援事業」
・収穫までの資材費等
■交付額
(1)「障害物等除去経費支援事業」
・交付額:補助対象経費の2/3まで
・限度額:1年度につき上限50万円
(2)「未収益期間栽培管理支援事業」
・交付額:(定額)10アールあたり5万円
・限度額:1年度につき上限15万円
■申請方法
事業実施の2週間前までに書類を市農林水産課へ提出してください。