概要: 中心市街地の活性化を図るため、対象店舗の改装をするものに対し、補助金を交付します。
対象費用: 工事費
助成率: 4分の3以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■助成対象者
次のいずれかに該当する個人及び法人その他の団体であること
1.対象店舗で営業を行うものであって、次のア及びイに該当する個人及び法人その他の団体
ア.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかを店舗で営む事業であること
・中分類56-各種商品小売業
・中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
・中分類58-飲食料品小売業
・中分類59-機械器具小売業
・中分類60-その他の小売業
・中分類75-宿泊業
・中分類76-飲食店
・中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
・中分類80-娯楽業
・中分類81-学校教育
・中分類82-その他の教育、学習支援
イ.週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上の営業を行う事業であること。
2.1に規定する当該対象店舗に貸与しているもの
■対象経費等
対象となる経費は、市内業者が請け負い、かつ施工する対象店舗の改装に係る工事費
■補助金額
補助額:補助対象経費の4分の3以内
上限額:30万円
※補助金の交付は、1年度につき1回に限る
■注意事項
1.事業開始前の申請が必要です。事前に下記窓口までお問い合わせ下さい。
2.この補助金以外に、補助金・助成金等の交付を受ける事業は、対象外となります。