概要: 中心市街地の活性化を図るため、対象区域内の遊休不動産をリノベーションにより活用するものに対し、補助金を交付します。
対象費用: 工事費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 150 万円(最大時)
■助成対象者
1.対象区域内の遊休不動産に新規に出店するもの
2.対象区域内の遊休不動産の改修をし、当該遊休不動産に新規に出店するものに貸与するもの
■対象事業
1.以下のいずれにも該当する事業とする。
・統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかを店舗で営む事業であること。
・中分類56-各種商品小売業
・中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
・中分類58-飲食料品小売業
・中分類59-機械器具小売業
・中分類60-その他の小売業
・中分類75-宿泊業
・中分類76-飲食店
・中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
・中分類80-娯楽業
・中分類81-学校教育
・中分類82-その他の教育、学習支援
2.遊休不動産を活用しようとする期間が3年以上の事業であること。
3.週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上の営業を行う事業であること。
■対象経費
改修(内装及び外装)に係る工事費
■補助額
上限:100万円 ※スタートアップによる出店の場合は上限150万円
補助率:対象経費の2分の1以内