概要: 愛知県では、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け事業計画の策定・実施を行う県内の中小企業者の方が、計画の実施に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗
の報告を行う中小企業者。
2.信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
■資金使途
・融資対象者1:事業計画の実施に必要な事業資金
・融資対象者2:経営の安定及び事業計画の実施に必要な事業資金(既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
・1年超3年以内:年1.2%
・3年超5年以内:年1.3%
・5年超7年以内:年1.4%
・7年超10年以内:年1.5%
※5年超7年以内の場合、資金使途はは保証付き既往借入金の借換資金を含む場合又は設備資金に限る。
※7年超10年以内の場合、資金使途は保証付き既往借入金の借換資金を含む場合に限る。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置1年以内)
・設備資金:7年以内(据置1年以内)
・借換資金:10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.40%から1.83%。
※特別小口保険を適用の場合は信用保証料は年0.75%。
■担保・保証人
・保証合計額が8000万円を超える場合は、原則、担保が必要。
・保証人は必要に応じて徴求する。ただし、申込人が法人の場合は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しない。