概要: 兵庫県では県内で事業を営む中小企業者の方で、災害により被害を受け、経営の安定に支障が生じている方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内で事業を営む中小企業者等で次のいずれかに該当する方。
1.災害により事業所等又は事業用資産に被害を受け、市町長が発行するり災証明書等を有する方
2.セーフティネット(SN)保証4号(自然災害等)の認定を受けた方。
■資金使途
・融資対象者1:災害復旧に必要な設備資金及び運転資金
・融資対象者2:経営の安定に必要な運転資金
※上記いずれも、借換資金(既往の県制度融資「経営安定資金」からの借り換えに限る)として利用可能。
■融資限度額
1企業・1組合:2億8000万円
■融資利率
年0.90%(固定利率)
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
※セーフティネット保証4号を利用の場合は、信用保証料は年0.80%。
※融資対象者1に該当の場合は、取扱金融機関が認める場合は信用保証をつけなくても良い。
※一定の要件の下、保証料を上乗せすることにより経営者保証をつけないことを選択できます。
■担保・保証人
・担保、保証人は、保証協会又は金融機関の定めるところによる。
※法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
※一定の要件を満たす場合には保証料の上乗せなしに、経営者保証を不要とすることができます。