概要: 兵庫県では県内で事業を営む中小企業者の方で、災害により被害を受け、経営の安定に支障が生じている方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内で事業を営む中小企業者等で、災害により、事業所等又は事業用資産に被害を受け、市町長が発行するり災証明書等を有する方。
2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による市町長の認定(新型コロナウイルス感染症に係るものを除く)を受けた方。
■資金使途
・融資対象者1:災害復旧に必要な設備資金及び運転資金
・融資対象者2:経営の安定に必要な運転資金
■融資限度額
1企業・1組合:2億8000万円
■融資利率
年0.8%(固定利率)
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
■担保・保証人
・担保、保証人は、保証協会の定めるところによる。
※第三者保証人は不要。