概要: デジタルツールを取得した場合、取得費の2/10を補助します。
対象費用: 導入費,サービス利用費,リース契約費,専門家委託費
助成率: 10分の2 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
生産性の向上及び業務の効率化を目的として、市内の工場等(※1)にデジタルツール(※2)を導入する事業者
※1.製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業及び新技術・新製品の研究開発の事業並びに植物工業の用に供する施設をいう
※2.ソフトウェア及びクラウドサービスのことをいい、ソフトウェアがインストールされた状態のハードウェア及びデジタル化に直接必要な機器を含む
■対象要件
(1)国、県等他の補助制度等で対象としている経費でないこと
(2)市内に工場等を有してから1年以上であること ※ただし、「空き工場等活用促進事業」の交付決定を受けているときはこの限りでない
(3)導入するデジタルツールが中古品でないこと
(4)市税等の滞納がないこと
■対象経費(税抜き)
1.ソフトウェア導入費:システム開発及び設計にかかる委託料又は外注費を含む ※ただし、セキュリティソフトウェアにかかる費用は対象外
2.クラウドサービス利用費:申請日の属する年度分に限る
3.リース契約費:申請日の属する年度分に限る
4.専門家委託費:補助事業を実施するにあたり、外部専門家から技術指導を受ける場合に要する委託料又は謝礼金
5.ハードウェア(※3)導入費
※3.ソフトウェアがインストールされた状態のパソコン若しくはタブレット又はデジタル化に直接必要な機器をいう
■補助金額
対象経費の10分の2(1000円未満切捨て)
ただし、50万円を限度とし、1事業者につき1年度当たり1回、通算3回までとする
■交付申請書提出期限
購入及び支払い前
(※購入及び支払いができるのは交付決定後です)