概要: 市内中小企業者が社内人材育成のため、社員等が講座等を受講する場合、それに係る経費の一部を助成します。
対象費用: 受講料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件をすべてみたす必要があります。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)市税等の滞納がないこと
(3)市内に本社または事業所を有すること
(4)社員等は、次のいずれかに該当する社員等であること
ア.雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者と同等の労働契約を締結し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)に該当する者
イ.個人事業主及び同居の親族従業員
ウ.会社役員
■補助対象となる講座
(1)補助対象となる講座等は、公的機関、教育機関または民間企業が主催する外部研修、オンライン研修またはeラーニングのうち、1回あたりの受講料が1万円以上であるもの。
(2)補助対象となる講座内容は、次に掲げる目的を達成するための講座とします。なお、資格取得等を目的とした講座は対象外です。
ア.生産性及び技術力の向上による競争力強化
イ.生産管理及び現場管理能力向上による業務効率化
ウ.経営管理能力の向上による業務改善
■補助対象経費
上記記載の講座等の受講料 但し、交通費・宿泊費・通信費等は含みません。
■補助金額等
補助率:1事業者あたり補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:10万円
※申請は、1事業者、補助上限額に達するまでとします。
※同一の事業について、国や県が助成する他の制度を重複する事業は申請できません。
■募集期間
2024年5月7日(月)~(予算が終了次第、募集を締め切ります。先着順)
※ただし、2025年3月7日(金)までに事業が完了し、実績報告書を提出する場合に限ります。