概要: 大阪府では、府内で事業を営む中小企業者の方で、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、経営力の強化に取り組む方が、事業計画の実施に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
府内において事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
1.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者として市町村長の認定書が発行されてから30日以内に融資申込を行ったものであって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うもの。
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関のことです。
■資金使途
・融資対象者1:事業計画の実施に必要な運転資金(借換資金を含む)、設備資金、運転設備資金。
・融資対象者2:新型コロナウイルス感染症関連融資からの借換資金を含む事業資金。
※借換資金は、信用保証付きの既往借入金の借換えに限ります。
※借換の対象となる新型コロナウイルス感染症関連融資は、原則として大阪府制度融資に限ります。
■融資限度額
2億円(組合:4億円)
※上記のうち無担保分は8000万円。
※無担保額について、一般関係保険に係る保証は融資限度額を8000万円とし、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受け、経営安定関連保証を利用する場合には、一般関係保険に係る保証とは別に原則8000万円が融資限度額となります。
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金、運転設備資金:7年以内(うち据置12か月以内)
※ただし、本資金によって借換資金を含む場合は10年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者1の場合は、大阪信用保証協会の定める料率。融資対象者2の場合は、年0.8%。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
※申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率が適用されます(但し、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び貸借対照表及び損益計算書を作成していない方は除きます。)
※有担保保証の場合、10%の割引があります
■担保・保証人
・有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として法人代表者以外不要。組合の場合は、原則として代表理事以外不要。
※特定非営利活動法人は、原則として商業登記簿謄本に登記のある理事全員が保証人として必要です。