概要: 高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発又は人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
対象費用: 調査・分析費,開発費,機械装置等費,手続費,広報費,受講・教材費,謝金・旅費,会場費
助成率: 2分の1以内(※震災枠:3分の2以内) 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
〇中小企業者等、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
1.日市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。
2.補助金の申請にあたり、親会社、子会社等が存在する場合の取り扱いは、次のとおりとする。
ア.親会社(個人の場合を含む。以下同じ。)が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
イ.親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
ウ.親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社が存在する場合や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等が存在する場合(孫会社、ひ孫会社等が複数存在する場合を含む。)、これらの関係にある者はすべて同一法人とみなし、補助対象者はいずれか1社のみとする。
3.同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
ア.この要綱に基づく補助金
イ.高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
ウ.高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
エ.高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
オ.高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
カ.高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
4.補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。
5.市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。
6.同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。
■補助対象事業
【通常枠】
1.新商品開発事業
ア.新技術を適用した新商品開発事業
・製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。
イ.地域産業資源を活用した新商品開発事業
・中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業をいう。
ウ.カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業
・既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
・既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
エ.産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業
・事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。
オ.リサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業
・廃棄物等を加工して原料とした商品又は廃棄物等を素材として利用した商品開発事業をいう。
2.人材育成事業
〇下記のいずれかに該当する事業
・公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
・外部人材を講師として実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
・上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業
【震災枠】
1.新商品開発事業(上記ア~オに掲げる事業)
・能登地方で被災した中小企業者等との連携開発の場合、連携によらなければ補助事業が実施できない程度に連携するものを対象とする。
■補助対象経費
1.新商品開発事業
・調査、分析費開発費(注意:販売品に要する経費は除く。)
・機械装置等費(注意:販売品に要する経費は除く。)(注意:機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。)
・手続費(注意:特許庁に納付する経費は除く。)
・広報費(注意:広報費のみ補助申請は対象外とする。)
2.人材育成事業
・受講、教材費
・謝金、旅費
・会場費(注意:会場における飲食費は除く。)
■補助率
【通常枠】補助対象経費の2分の1以内
※ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、補助対象経費の3分の2以内
【震災枠】補助対象経費の3分の2以内
■補助限度額
【通常枠】
1.新商品開発事業
・50万円
※ただし、新商品開発事業のうちリサイクル又はアップサイクル技術を活用した新商品開発事業の場合は、75万円
(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
(注意:人材育成事業に係る補助金額は1万円以上10万円以内とする。)
2.人材育成事業
・下限1万円、上限10万円
【震災枠】
1.新商品開発事業
・100万円
(注意:広報費に係る補助限度額は10万円とする。)
■募集期間
【通常枠】
1.新商品開発事業
・1次募集:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
・2次募集:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
2.人材育成事業
・令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
【震災枠】
1.新商品開発事業
・令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで