概要: 令和6年能登半島地震により被災した事業者が事業復旧のための新たな設備投資を行った場合に交付するものです。
対象費用: 設備投資費用
助成率: 100分の5(※ケースにより異なります) 支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象事業者
令和6年能登半島地震により被災した事業者
■対象業種
立地助成金(市単独適用、本社機能施設は除く)の対象業種または物流業務施設立地助成金の対象業種
<立地助成金(市単独適用、本社機能施設は除く)の対象業種>
・製造業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所、通信業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字製作業、情報通信技術利用業
<物流業務施設立地助成金の対象業種>
・製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業
■要件
次の要件をいずれも満たすこと
1.投下固定資産額5千万円以上
2.罹災証明書等を得ていること
3.発災日(R6.1.1)から令和7年3月31日までに整備着手、新規取得した償却資産が対象
■助成額
助成率:5%(CN・省エネ・DXに資する設備は+3%)
助成限度額:1億円(地盤改良については1千万円まで)
(注釈)なりわい再建支援事業補助金などの国・県の支援策を活用される場合は、同一施設を補助対象にすることはできません。